公正証書遺言・自筆証書遺言
戸籍謄本、除籍謄本、住民票、戸籍の附票等、相続手続きに必要な戸籍の収集を行います。
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍の取得や相続人の戸籍を取得することにより、誰が相続人かを証明することができます。
取り寄せた戸籍をもとに、相続関係説明図を作成いたします。
法定相続情報一覧図とは、法務局によって証明された相続関係の公的な書類で、被相続人(亡くなられた方)の相続関係を家系図のような一覧図にまとめ、それを法務局に証明してもらったものになります。
この一覧図の写しを提出することで、相続手続きで使用する戸籍の束を提出する必要がなくなり、負担の軽減にもなります。
財産目録を作成することで、相続財産を把握することができ、相続税の申告の必要性や遺産分割協議での資料、相続放棄をするかどうかの判断にお役立てします。
相続人の間で遺産分割についての話し合いを行われた後、誰がどの遺産をどれだけ相続するかの合意内容を記載した書類をお作りいたします。遺産分割協議書を作ることで、後々相続人間でトラブルになることを予防でき、また相続手続きでは、相続登記や相続税の申告手続きの際に必要となります。