ビザ申請手続き

留学生の「資格外活動(アルバイト)」禁止事項

留学生の「資格外活動(アルバイト)」は、在留更新や就職ビザへの変更にかなり影響します。

特に最近では、税務データや給与振込、勤務シフトなどで入管はしっかり把握しており、「バレない」はほぼ通用しません。

まず前提として、留学生は市区外活動許可を取れば、週8時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)でアルバイトが可能です。

やってはいけないこと一覧

①週8時間超

⇨一番多い違反です。重要なのは全バイト時間の合計が28時間以内でなければなりません。バイト先ごとに週28時間までありません。

②長期休暇以外で1日8時間超

⇨学校が定める正式な長期休暇期間でないとアウトです。

③資格外活動許可なしで働く

⇨在留カードの裏面に「原則週28時間以内・風俗営業等除く」と記載がない状態で働くと不法就労扱いになります。

④風俗営業関係で働く

⇨キャバクラ・ガールズバー・ホスト・パチンコ・麻雀店・性風俗店・風俗店のビラ配り等。たとえ接客しないからといってもNGです。

⑤卒業後もそのままバイト継続

⇨「留学」の活動実態がなくなると、資格外活動の前提も崩れバイトはできなくなります。特に、卒業後入社するまでの間、退学後まだ留学ビザは残っている、出席不足、除籍等。

⑥学校にほぼ行かずバイト中心

⇨出席率が低いと「留学ではなく就労目的」と判断されやすく、特に出席率が70%以下、成績不良、留年、長期欠席などで資格外活動違反がセットになるとかなり厳しくなります。

その結果……

❗在留期間更新が不許可

❗就職ビザ変更(技人国など)が不利

❗資格外活動許可の取消

❗退去強制

などのペナルティーが科せられることにもなりかねません。

軽微な違反の場合、申請時に正直に説明、時間集計を提出、反省文や再発防止策などを講じるなどでリカバリーできるケースもございますが、基本は資格外活動許可のルールを厳守することが大切です。

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本日は以上でございます。

ありがとうございましたm(__)m