A.亡くなった後に、自分の財産を誰にどうやって残すのかを残されたご家族に伝えるための最後のメッセージです。
A.主な遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がございます。(「特別方式遺言」もございますが、特殊な遺言書のため今回は省略いたします。)
「自筆証書遺言」とは、文字通り自分で作る遺言書になります。
いつでも、どこでも、1人で作成できます。証人はいりませんし、遺言の内容を誰かに知られることもありません。
手書きのため、ご家族への思いが伝わりやすいメリットもございます。
全て手書きとなりますが、財産目録はワープロ書きでも大丈夫です。
費用はほとんどかかりません。(法務局に遺言書を保管してもらう自筆証書遺言保管制度をご利用の場合、手数料が1通3900円かかります。)
デメリットとして、隠ぺいや改ざん、破棄・偽造・紛失などの危険性があることです。また遺言書を自宅で保管する場合、見つけられない場合も。後々、本人が作成したものかなどの争いが生じる可能性もあり、それを証明することも容易ではありません。また亡くなられた後、遺言書を保管または見つけた相続人は、すぐに家庭裁判所に遺言書を提出し検認を受けなければいけません。若干の手間と時間がかかります。(法務局で保管してもらう場合は不要です。)
※『検認』とは……相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、唯遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言自体の有効・無効を判断する手続きではございません。
A.「公正証書遺言」とは、公証人に作成してもらう遺言書になります。遺言者は証人2人と一緒に公証役場に行き、遺言の内容を公証人に伝え遺言を作ってもらいます。公証人に作成してもらうため、遺言が無効になりにくく、後々の争いも防ぐこうとができます。公証役場で原本を保管してもらえるので、紛失や隠ぺいなどのリスクもありません。また検認の手続きも不要です。デメリットとしては、費用がかかることです。遺言の目的となる財産に応じて法令で手数料が定められていますので、自筆証書遺言のようにお金をかけずに作成することができません。また承認2人が必要となりますので、遺言の内容を誰にも知られずに作ることができません。証人は特別な資格などは必要ありませんが、未成年者や推定相続人、受遺者、推定相続人の配偶者や直系血族、受遺者の配偶者や直系血族は証人にはなれません。公証役場での面談や作成日時など作成までに時間と手間がかかります。
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「秘密証書遺言」とは、内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。ただ、こちらの遺言書はほとんど利用されておりません。
A.「遺言」で法律上できることは、次の15個あります。
①認知(婚姻外の子供を自分の子であると認めること)
②未成年後見人の指定、後見監督人の指定(未成年者の後見人や、後見監督人をしているとこと)
③相続人の廃除、廃除の取り消し(著しい不行跡などある相続人から相続人資格を奪うこと、生前に相続人の廃除をした場合のその取り消しをすること)
④相続分の指定、指定の委託(法定相続分を変更すること。その変更を誰かに委ねること)
⑤特別受益の持戻しの免除(特定の相続人に行った生前贈与を不問にすること)
⑥遺産分割方法の指定、指定の委託(具体的に遺産の配分を指定すること)
⑦遺産分割の禁止(5年間まで遺産の分割を禁止すること)
⑧相続人間の担保責任の指定(遺言によって、各相続人の担保責任を免除したり、減らしたり加重すること。なお、担保責任を加重する結果、一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求の対象となる場合があります。)
⑨遺留分の減殺方法の指定(民法で定められた減殺方法以外の指定をすること)
⑩遺贈(遺言で相続人以外の者に財産を与えること)
⑪一般財団法人の設立(一般財産法人を設立すること)
⑫信託の設定(遺言で信託を設定すること)
⑬遺言執行者の指定、指定の委託(遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定しておくこと。その指定を誰かに委ねること)
⑭祭祀承継者の指定(先祖の供養をし、お墓を守る者を指定すること)
⑮生命保険金の受取人の変更(現在契約中の生命保険の受取人を変更すること)
A.15才から有効に作成できます。
A.「エンディングノート」とは、自分の終末期や死後についての方針などを書き留めておくノートをいいます。自分の生い立ち、銀行口座、生命保険などの記録、介護や葬儀の希望、財産の明細や遺産の分け方の希望などを記載します。認知症や寝たきりになった場合にも有用です。しかし、遺言と異なり法的効力は生じません。あくまで故人の生前の遺志あるいは希望が書かれたものということにとどまります。財産関係について、確実に実践させるには遺言書を残したほうがよいでしょう。その場合、遺言公正証書で作成し、遺言執行者の指定をしておきましょう。
A.認知症などになってしまった方の場合、原則として遺言書を作成することはできません。認知症の程度が軽微な方で遺言書の内容について理解できる場合は、無効にならない場合があります。しかし、後日、他の相続人などから遺言書作成時に遺言能力があったか争われることは十分ありますので、医師の診断書を用意し、自筆証書遺言ではなく遺言公正証書で作成した方がよいでしょう。また、認知症の場合でも、初期の認知症で平常の状態であれば、2人以上の医師が立ち会って判断能力があると診断した場合は、有効な遺言書を作成できます。この場合は、医師は遺言者が遺言当時、遺言能力があったことを医学的に証明する旨を遺言書に付記し、署名・捺印することになります。加えて公証人の出張により遺言公正証書(公正証書遺言)で作成することをお勧めします。なお、医師の診断書があっても公証人が遺言能力がないと判断された場合は、遺言公正証書(公正証書遺言)の作成はできません。
ですので、認知症などの症状が発生する前の元気なうちに是非とも作成しておきましょう。
A.自筆証書遺言の具体的な書き方は、別途『自筆証書遺言書の書き方のポイント』お伝えいたします。
A.遺言書の記載方法について、縦書き・横書きの制限はありませんのでどちらでもかまいませんが、数字を記載する場合は注意が必要です。縦書きですと漢数字もしくは多角文字(壱・弐・参・拾など)を用いるかと思いますが、書き間違いなどにがないようにします。やはり最近では横書きが一般的です。公正証書で作成する場合も横書きになります。
A.全ての文章を自分で書きます。ただ、財産目録はワープロでも大丈夫です。(複数枚の場合、用紙の隅にページ数を書きホチキス等で止め、ページの境明に契印を押します。)
A.代筆は無効となります。全文を遺言者本人が自分で書く必要があります。
A.ご夫婦で作成する場合も、それぞれ別々の紙に記載します。また、同じ封筒に一緒に入れてもただちに無効にはなりませんが、それぞれ別々の封筒に入れた方がいいかと思います。
A.遺言書を書いた「年・月・日」を西暦もしくは和暦で記載します。過去の日付や将来の日付、「吉日」といった書き方も避けます。「60歳の誕生日」や「還暦の日」という日付はすぐに無効とはなりませんが、後々トラブルになる可能性もございますので、、年月日を正確に記載した方が良いかと思います。
A. 相続人に残す場合は「相続させる」、相続人以外の人へ残す場合は「遺贈する」になります。相続人に対し「遺贈する」と記載しても直ちに無効となるわけではありませんが、相続財産を受け取る際、受け取る相続人だけでの手続きができない場合がございます。
A. 特定の不動産がだれに相続させるのかを定めずに、割合のみを記載した場合、具体的な財産の帰属が特定されていませんので、この遺言書で相続手続きをすることができず、遺産分割協議をする必要があります。
A. 「内縁関係」の場合、相続はできません。財産を受け取らせるためには、「遺贈」する形で遺言書を残しておく必要があります。また内縁の夫・妻に財産を残す遺言書を書く場合、遺言執行者の指定も記載しておくことも大切です。遺言内容を実現する際、相続人全員の印鑑証明書が必要となってしまいます。あらかじめ遺言執行者を選任しておけばその必要はありません。
A. ペットに相続させるといった遺言は無効になってしまいます。ペットの世話をしてもらう方に遺贈をする、あるいは信託する方法がございます。
A. こういった遺言書を「負担付き相続」といいますが、もし負担を履行しない場合、受遺者(負担付き相続を受けた人)に対し相続人は履行の催告をすることができ、それに従わない場合は遺言の取消を家庭裁判所申し立てることができますが、遺言が取り消されるかもしれないといった心理的な圧力を与えることはできますが、遺言の負担部分を履行することを強制することはできません。
A. 遺言書に「葬式」の指定をすることはできますが、法的効果はないので、「付言事項」といった、遺言者の最後のメッセージといったものとして扱われます。
A. ご自分で遺言書を保管する場合、ご遺言を残される方などに遺言書を書いたこと、保管してある場所をお伝えしておいた方がいいかと思います。金庫や貸金庫などに保管するとお亡くなりになった後、遺言書が発見されないおそれがあります。また先に遺言書を発見され開封されたり、あるいは破棄されたりするおそれもございます。
また法務局に遺言書を保管してもらう『自筆証書遺言書保管制度』といった制度もございますので、こちらを利用されるといいかと思います。
詳しくはこちら→moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
A. 封筒には、表面に「遺言書」、裏面には「氏名」を記載します。封筒は糊付けして閉じます。
A. 遺言で財産を受け取る人(受遺者)が遺言者より先に亡くなられた場合、その遺言の効力は生じません。その場合、遺言書を書き直すことになりますが、手間や遺言能力の喪失といった場合も考えられますので、あらかじめ遺言書に次に財産を相続させる人を定めておく『予備的遺言』を書かれておくと希望通りの遺産の承継が実現しやすくなります。主たる遺言と予備的な遺言を1つの遺言書にまとめて記載します。
A. 相続人全員の合意があれば可能です。遺言書で遺言執行者の指定がされている場合、遺言を実現する手続きができなくなるためその方には辞任してもらう必要があります。