【令和8年4月15日】技人国ビザで言語能力資料の提出が必要に!
入管庁より、重要な運用変更が公表されました。
令和8年4月15日以降の申請から、一定の場合において、言語能力を証明する資料の提出が必須となります。
対象となるのは所属機関「カテゴリー3・4」の中小企業や新設会社の場合です。
追加で必要となり書類は―
①所属機関の代表者に関する申告書
②言語能力を証する資料
・CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
以上が添付書類として追加されます。
①については参考様式がございます。
②については、言語能力を用いて対人業務に従事する場合、つまり接客や営業、通訳・社内調整業務などの場合に必要な添付書類になります。
CEFR・B2相当の言語能力とは、一般的に自然な会話ができる、業務上のやり取りが支障なくできる、抽象的な内容も理解できるといったレベルです。
具体的には
✅「日本語能力試験」(JLPT)がN2以上
✅BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
✅日本在留20年以上
✅日本の大学・専門学校等を修了(日本語学校は含みません)
✅日本の高校卒業(義務教育修了含む)
のいずれかに該当する必要がございます。
これまでと違い日本語能力が間接的審査での「説明」ではなく、書類としての提出義務になり日本語能力を「証明」する必要が生じます。
これは海外からの呼び寄せの際に申請する❝認定❞だけでなく、現在日本に在留している場合で、❝変更❞❝更新❞申請をする場合でも適応となりますので、注意が必要です。
変更時期が近く、所属機関のカテゴリーが3・4の場合でまだN2を取得されていない場合は、早めの対策が必要になります。
今回の改正は、「説明できればOK」から「証明できないとNG」へといった大きな転換です。
採用・申請の段階での準備が、許可の可否を左右します。
ご不明な点や個別ケースのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
本日は、以上でございます。
ありがとうございましたm(__)m
