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【2026年最新】厳格化?建設業の技人国ビザ

建設業で技人国ビザが厳しくなっている?

建設業で外国人を雇用する際、「技人国ビザ」が厳しくなっていると感じている方も多いのではないでしょうか?飲食店ビザに引き続き、建設業の技人国ビザについて解説いたします。

現場作業中心の業務はほぼ認められません。建設業で最も大きいPointはこちらです。

◈施工
◈作業員としての業務
◈現場での肉体労働

これらは原則として技人国では認められません。たとえ名目が「施工管理」でも実際には現場に入り、作業員と同じ仕事をしていれば単純労働と判断されます。

「施工管理」の中身は?
建設業では「施工管理」で申請するケースが多いですが、ここのかなり厳しくチェックされます。いわゆる管理業務が中心であることが必要です
具体的には
◈工程管理
◈品質管理
◈安全管理
◈原価管理など、管理業務中心であることが必要です。

学歴・専攻との関連性が重視!
技人国では、学歴と業務内容の関連性が必須です。
建設業の場合
◎建築学科→施工管理→OK
◎経済学部→現場管理→✖になりやすく、専門性が明確なためここは厳しく見られます。

技人国で「常態的に」行うことが認められない業務
・建設現場での足場組、鉄筋、枠組みなどの組み立て・解体作業
・コンクリートの打設、左官、内装などの実作業
・トラップからの資材の荷下ろし、搬入、現場内の運搬作業
・職人に対する単なる声掛けや、当日の作業の割り振り
・作業員の出退勤・シフト管理や、日々の資材の在庫カウント・発注連絡といった単純な管理業務
・現場での定型的な安全確認や作業手順の直接的な指導

特定技能・技能実習とのすみわけ
・技人国→設計・施工管理などホワイトカラー
・特定技能→建設現場作業
・技能実習→技能習得(現場中心)とされていて、現場作業は別の在留資格でやるべきという整理が徹底されています。

実態審査の強化
最近は特に、業務内容の具体性、現場との関わり方、会社の体制などが細かく見られます。
現場作業と管理業務が混在していたり、人手不足の補充として採用したり、小規模会社で実質何でもやる職場だったり、この場合は単純労働と判断される可能性が高いです。

許可される可能性があるケースとは
✅施工管理業務に専従
✅設計・積算業務
✅CADオペレーター
✅本社での技術管理業務など、現場作業ではなく、技術・管理業務であることが必要です。

「現場作業は行わない」「管理業務に専従する」「日本人の現場作業員がいる」「管理と作業の分担が明確」などをしっかりと説明することがポイントです。

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本日は以上でございます。ありがとうございましたm(__)m