ビザ申請手続き / 日本人配偶者ビザ

『日本人の配偶者ビザ』について

こんにちは

本日は、「日本人の配偶者ビザ」についてのお話です

国際結婚には大きく分けて2つのパターンがございます。

まず一つは、外国人の配偶者が海外にいる場合

もう一つが、外国人の配偶者がすでに日本にいる場合です。

一つ目のケースは、仕事や留学などで海外に行かれた際、現地で知り合い結婚された場合や、または結婚紹介所などを通じて国際結婚された場合などが挙げられます。

この場合、外国人の配偶者には日本に在留するためのビザがありませんので、まずは日本の出入国在留管理局に『在留資格認定証明書』(COE=Certificate of Eligibility)の申請をする必要があります。

在留資格認定証明書は電子化がされており、メールの形式で発行されます。

発行されたら、外国人の配偶者が海外にある日本の在外公館(大使館、総領事館など)でこの証明書を提示し、査証(ビザ)の発給を受け、来日するという流れになります。

次に、日本にすでにいる外国人と結婚した場合です。

この場合、外国人の配偶者の方は、就労ビザや留学ビザなど、すでに何かしらの在留資格を持って在留されていますので、『日本人の配偶者等』へ在留資格変更許可申請をすることになります。

~配偶者ビザ申請に関する注意点~

✅婚姻手続きは完了していますか?

申請者が婚約者や事実婚の場合、また現在のところ日本の法律では同性婚が認められておりませんので、海外で同性婚をした場合でも配偶者ビザを取得することができません。

また原則として日本と相手国の双方で婚姻手続きを完了させている必要があります。

(日本で婚姻が成立していれば自動的に相手国でも婚姻の効力が発生する国もございます。例:アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア等。この場合は日本での婚姻手続きが完了していればOKです。)

✅結婚の信憑性はありますか?

・交際期間が極端に短い

・相手と会った回数が少ない

・年の差が大きい(15歳以上離れている)

・お互いに言葉が通じない      

こうした場合、偽装結婚が疑われ不許可になるリスクがございます。

このようなケースに該当する場合でも、偽装結婚ではないことを裏付ける資料、例えば2人で写っている写真や、交際記録としてのSNSや通話記録、結婚式の写真や、日常生活での写真など、できるだけ多く集め提出することで、偽装結婚ではないことを証明することができます。

✅日本で生活できるだけの経済力はありますか?

生計要件も重要なポイントです。日本で継続的に暮らしていけるだけの経済力があるかが審査されます。夫婦の収入や資産、また家族からの援助があるか、就職先の雇用形態や給与などさまざまな要素が考慮されます。

✅素行に問題はないですか?

過去の犯罪歴や不法就労、オーバーステイなどがあった場合、隠さずありのままを申告するしかありません。

~在留期間は~

配偶者ビザの在留期間は、婚姻期間や婚姻の安定性、継続性、子供がいるかどうかなどで審査されますが、初回申請では1年の期間が与えられるのが一般的です。多くの方が1年後には更新時期を迎えることになります。その際、合理的な理由がない別居や大半を海外で生活していたといった場合、更新不許可のリスクになりますので、日本で生活すること、夫婦で同居しること、にはご注意いただきたいと思います。

弊所では、配偶者ビザの申請手続きサポートを行っておりますので、申請書類の作成で何かご不明な点やご不安なことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。

本日は以上でございます。

ありがとうございましたm(__)m