『日本人の配偶者ビザの必要書類について』
こんにちは
本日は「配偶者ビザの必要書類」についてのお話です。
まず必要書類をそろえる前提として、3つのポイントをクリアしていることが重要です。
Point1 結婚の信憑性があること
Point2 経済的安定性があること
Point3 素行に問題がないこと
以上のポイントをおさえ、どんな提出書類が必要なのかを考えていきます。
まずは必ず提出しなければならない必須書類です。
これらの書類はそもそも提出漏れなどがあると、申請自体受理してもらえません。
<必須書類>
①在留資格認定証明書交付申請書
(海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合です。すでに日本にいる外国人配偶者の場合は在留資格変更の「在留資格変更許可申請書」になります。)
②証明写真
③日本人配偶者の戸籍謄本
(申請人との婚姻事実が記載あるもの。記載がなければ戸籍謄本に加えて婚姻届出受理証明書を提出する。)
④申請人の本国機関から発行された結婚証明書
(例えばアメリカや中国、イギリス、オーストラリア、カナダなど、日本で先に結婚手続きをすると、結婚証明書を発行しない国があります。この場合はこの結婚証明書は不要になります。)
⑤日本での滞在費用を証明する資料
・直近1年分の「住民税の課税証明書」及び「住民税の納税証明書」
(いくら収入があるのか?税金をきちんとはらっているか?を確認するために必要な書類です。未納があれば完納してから申請する。)日本に来て間もない場合や、失業期間があって課税証明書に収入が反映されない場合などは、転職先の「雇用契約書」や「年収見込み証明書」「雇用予定証明書」「採用内定通知書」などを提出します。
・「預貯金通帳の写し」
(資産状況を証明する書類として提出します。納税証明書や課税証明書などで滞在費用を証明することができない場合など)
⑥日本人配偶者の身元保証書
・入管のHPにフォーマットがあるのでそちらからダウンロードして記入します。
⑦日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
(マイナンバー以外は全部記載)
⑧質問書
・交際の経緯や出会いや親族の情報などを記入します。こちらも入管のHPにフォーマットがあるのでそちらからダウンロードできます。
⑨夫婦間の交流が確認できる資料
・2人で写っている写真を2,3枚。姿がはっきりわかるもの。無加工のもの。
・SNSや通話記録など(スクリーンショットしてコピーして提出)
⑩返信用封筒
以上が必ず提出しなければいけない書類になります。
次に、提出したほうがいい書類です。
ケースによっては提出することで許可・不許可を分ける重要なポイントとなります。
<追加提出の書類>
▶Point1の結婚の信憑性に疑いがあるようなケースの場合です。
(例)
□2人の年齢差が15歳以上離れているような場合
□交際期間が極端に短い場合
□結婚までに会った回数が少ない場合
□離婚歴が多い場合
このようなケースでは、次の追加書類を提出します。
①スナップ写真
・20~30枚以上写真を提出します。結婚式の写真や双方の親族との写真、友達と一緒にとった写真や、旅行、日常生活でのスナップ写真など撮影年月日や場所なども記載して提出します。
②SNSや通話記録
・やり取りしていたLINEなど日付が入ったものを、出会いから現在に至るまでの記録をスクリーンショットしたものなど。
③理由書
・必須書類にある質問書の中にも、交際の経緯の理由の項目がありますが、そこでの記載だけでは足りません。理由書としてA4で3、4枚書いていきます。
・内容は交際の経緯をより詳しく記載していきます。
✅どこで知り合ったのか?誰かの紹介か?などの知り合ったきっかけや、
✅どうして交際することになったのか?相手のどこに惹かれたのか?などの交際のきっかけ
✅デートはどちらから誘い、何回したのか?デートの場所は?プレゼントを贈りあったか?相手のどんなところが好きなのか?などの交際の様子
✅どうして結婚に至ったのか?プロポーズはしたのか?お互いの両親へ挨拶にしたのか?などの結婚に至った経緯
✅結婚後の生活はどうか?どんなところに住み、お互いの仕事は?将来の家族設計は?などの現在の状況など、具体的内容を詳細に書くことが重要です。
④歎願書
2人の結婚に対して、双方の両親や親族からが理解・承認していることを、歎願書を書いてもらうことでこの結婚が偽装ではないということを補足する資料となります。
▶Point2の経済的安定性がある、に不安があるケースです。250万以下だと不許可のリスクが高まる。
①親族の収入、資産がわかる書類
→両親の住民税の課税証明書、預貯金通帳の写し(残高証明書は認められない、その時だけ預金増やす人がいるから)、自宅の登記事項証明書
②親族から仕送りをうけていることがわかる書類
→送金記録(海外送金記録も含む)
③株、有価証券等の金融資産
→現金でなくても、株、有価証券等の金融資産がある場合
▶Point3の素行に問題があるケースの場合です。
・オーバーワークや在留資格以外の活動をしている、犯罪歴や、退去強制歴があるケース
→反省文や誓約書、嘆願書などを提出する
・反省文でなぜそしてしまったか、経緯と理由。今後どうするのかを詳細に書く。
・日本人配偶者も一緒に理由書を書いて今後、法令を守るように監督していくとかく。
・親族からも何かあったら私も世話をします。など。
とはいえ、度が過ぎる素行不良の場合はいくら説明しても許可が下りることは厳しくなります。
以上が「日本人の配偶者ビザ」に関する必要書類でございます。
個別ケースによっては、これ以外に提出すべき書類がございますので、ご不明な点等ございましたがお気軽にお問い合わせくださいませ。
本日は以上でございます。
ありがとうございました。
弊所では、配偶者ビザの申請手続きサポートを行っておりますので、
申請書類の作成で何かご不明な点やご不安なことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
