『経営・管理ビザ改正について①』
本日は、「経営・管理ビザ」の許可基準の改正についてのお話です。
令和7年10月16日に入管法の一部が改正され、施行されました。
主な改正内容は次のとおりです。
1 常勤職員の雇用について
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限ります。
2 資本金の額等について
3,000万円以上の資本金等が必要になります。
<事業主体が法人である場合>
株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額をさします。
<事業主体が個人である場合>
事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。
3 日本語能力について
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。
相当程度の日本語能力とは、
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
- 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
- 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
4 経歴(学歴・職歴)について
- 申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること(外国での学位も含みます)
- 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有する必要があります。
(在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。)
5 事業計画書の取扱いについて
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門家の確認が義務付けられます。(中小企業診断士・ 公認会計士・ 税理士)
※なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあります。
| 従前の要件 | 改正後の要件 | |
| ①資本金・出資総額 | 500万円 | 30,000,000円 |
| ②経歴・学歴(経営者) | なし | 経営・管理経験3年以上※1 経営管理もしくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること |
| ③雇用義務 | なし (資本金の代替要件として2人以上の雇用要件) | 1人以上の常勤職員の雇用を義務付ける ※2 |
| ④日本語能力 | なし | 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること ※3 |
| ⑤在留資格決定時における専門家の確認 | なし | 新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける。(上場企業相当規模の場合は除く) |
注:すでに在留中の方の場合、施行後3年を経過した後の最初の更新申請時以降に、原則改正後の上陸許可基準への適合を求められます。
※1:経営管理経験には、「特定活動」に基づく起業準備活動を含みます。
※2:常勤職員には日本人、特別永住者及び永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者となります。
※3:日本語能力はCEFR B2相当となり、日常会話だけでなく。に時ねスや専門的な会議でも意思疎通ができるレベル
以上でございます。 次回は申請に関する取扱いについてご説明させて頂きます。
ありがとうございました。
弊所では、配偶者ビザの申請手続きサポートを行っておりますので、
申請書類の作成で何かご不明な点やご不安なことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
