『経営管理ビザ改正について②』
本日は、経営管理ビザの改正点「申請に関する取扱い」についてのお話です。
~申請に関する取扱い~
1 事業内容について
業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱います。
例えば以下のようなケースです。
・海外滞在が長期間に及んでいる
・代表者の日本不在が多い
・会社に常駐していない、ペーパーカンパニー など
2 事業所について
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。
自宅兼事務所は原則不可となりました。
シェアオフィスなども不適切と判断される可能性があります。
3 永住許可申請等について
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、永住の在留資格変更許可は認められません。
4 在留中の出国について
在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。
5 公租公課(税金・社会保険・労働保険)の履行について
在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します 。
(1) 労働保険の適用状況
・ 雇用保険の被保険者資格取得の履行
・ 雇用保険の保険料納付の履行
・ 労災保険の適用手続等の状況
(2) 社会保険適用状況
・ 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
・ 上記社会保険料納付の履行
(3) 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況
・ 法人の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
地方税 : 法人住民税、法人事業税
・ 個人事業主の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
地方税 : 個人住民税、個人事業税
以下のような場合は、更新不許可の可能性があります。
・法人税・住民税・消費税の未納
・社会保険に未加入
・社会保険料の滞納や遅延 など
6 事業を営むために必要な許認可の取得について
申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。
(在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新申請時に提出を求めます。)
以上でございます。
次回は『経営管理ビザの改正に伴う経過措置』についてご紹介させて頂きます。
ありがとうございました。
弊所では、ビザの申請手続きサポートを行っておりますので、
申請書類の作成で何かご不明な点やご不安なことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
