ビザ申請手続き / 経営管理ビザ

『特定技能ビザ』について

本日は、『特定技能ビザ』についてご紹介させて頂きます。

特定技能ビザとは、2019年4月に深刻な人手不足に対応するために創設された在留資格です。一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人に対して与えられます。

<対象職種は?>

現在、受け入れ可能な産業分野は16分野あります。

各分野ごとに管轄官庁が異なり、それぞれ独自の受け入れ基準を設けています。

●国交省→建設・造船船舶・自動車整備・航空・宿泊・鉄道・自動車運送

●農水省→農業・漁業・飲食料品製造業・外食業

●経産省→工業製品製造業

●厚労省→介護・ビルクリーニング

●林野庁→林業・木材産業

※林業・木材産業・自動車運送業・鉄道分野は2024年9月に追加されました。

<外国人の水準>

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人とはどんな基準を満たしている必要があるのか?技能と日本語能力が一定水準に達していることが必要です。

1.技能評価試験

「産業分野ごとに知識・技能レベルを確認するためのペーパーが実施されます。一部の分野では実技試験(作業手順、判断能力、安全管理能力などを確認)が課される場合もあります。」

2.日本語能力

・日本語能力試験N4以上

・国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上のいずれかに合格していること

※技能実習2号及び3号修了者は、技能実習時と同じ業種で特定技能へ移行する場合、上記1,2の試験は免除されます。

<特定技能で採用できる外国人かどうかを見極めるポイント>

①国内に住んでいる or 海外に住んでいる?

②技能実習ビザ or 元技能実習ビザ or それ以外のビザ?

③技能評価試験、日本語能力試験は合格してる?

・国内在住の外国人で、技能実習2号・3号修了者であれば③は不要となり、その他のビザ(例:留学ビザ)の場合は③の試験に合格している必要があります。

・国外在住の場合、二国間協定を締結している国であれば、③の試験が海外でも受けられますが、非締結国の場合、現地国では技能評価試験が実施されないため事実上特定技能の要件を満たすことができません。

<特定技能1号と2号の違いは?>

 特定技能1号特定技能2号
業種16業種11業種 (介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く分野)
在留期限5年制限なし
技能水準相当程度の知識と経験熟練
技能試験あり (技能実習2号・3号から同業種で以降の場合、試験免除)あり
日本語試験日本語能力試験N4相当 (技能実習2号・3号修了者は免除) (介護分野は別途に介護日本語評価試験に合格が必要)なし
家族帯同認められない認められる

※現在、特定技能2号への移行対象産業分野は11分野のみですが、今後介護を除く15業種に拡大される見込みです。

本日は以上でございます。

次回は『特定技能受け入れまでのロードマップ』についてご紹介させて頂きます。

ありがとうございました。

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