ビザ申請手続き / 技術・人文知識・国際業務

「技人国ビザ、派遣の新ルール」

派遣「技人国」ビザ申請の厳格化についてご紹介いたします。

技人国ビザでの派遣就労が厳格化されました。派遣元だけでなく、派遣先企業にも責任が課せられるようになります。変更点は以下の通りです。

1.派遣元・派遣先の誓約書の提出の義務化

これまでの技人国ビザの申請では、所属機関(派遣元等)の書類で審査されてきましたが、これからは派遣元だけでなく、「派遣先」の誓約書の提出が義務付けられるようになります。

<派遣元>

✅申請書(所属機関作成用)で申告した事項及びその他提出書類の内容が虚偽でないこと

✅申請人及び申請人の派遣先に対して、 技人国の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告している「活動内容詳細」の内容について説明し、理解させていること

✅地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること。また、派遣先においても当該調査に応じることを確認していること

✅申請人の派遣先に変更があった場合には、その都度同様の対応を行うこと

<派遣先>

✅提出書類の内容が虚偽でないこと

✅技人国の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告されている「活動内容詳細」の内容について理解し、申請人を当該活動に従事させること

✅地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること

2.申請時点で派遣先が確定していること

派遣先をビザを取得後に探すといった対応ができなくなります。申請の時点で派遣先が確定していないとビザが許可されません。

3.派遣契約期間が在留期間

派遣契約期間によって在留期間もそれに準じた判断がなされるようになります。(例えば派遣契約の期間が1年であれば、在留期間も1年など。)

4.入管の現地調査

書類審査だけでなく、電話や抜き打ちでの現地調査が行われるようになります。書類上だけ技人国の要件を満たしていても実際には工場作業や飲食店での接客・調理などといった単純労働をさせることは認められません。

5.提出書類の増加

ビザ更新時に、新たに以下の書類の提出が求められるようになります。

□派遣元管理台帳

□派遣先管理台帳

□就業状況報告書

これらの書類は、申請時だけでなく許可後も適法に業務を行っているか、単純労働をさせていないかを確認するためと考えられます。

新ルールの導入によりこれまでのような、少しでも専門業務を行っていればあとの時間を単純労働させても大丈夫などの解釈は通用しなくなります。

派遣元企業にも派遣先企業にもそれぞれに、法的責任が生じます。誓約違反などがあれば、新たなビザ申請が許可されなくなるだけでなく、「不法就労助長罪」に問われるリスクを負うことになります。

LaFairy行政書士事務所では、ビザの申請手続きでのご相談を随時承っております。お気軽いお問い合わせください。お問い合わせフォーム