技術・人文知識・国際業務

【2026年最新】飲食店の技人国ビザは厳格化?

飲食店での技人国ビザは厳しくなっている?

飲食店などで外国人の雇用する際、「技術・人文知識・国際業務」ビザが近年厳しくなっていると感じている方も多いのではないでしょうか?

結論から申し上げますと、飲食店での技人国ビザ自体が禁止されたわけではなく、実務上

「単純労働と判断されるケースが明確に排除されるようになった」という点で、審査が確実に厳格化しています。

何が厳しくなったのか?

店舗管理名目での申請が通りにくい!

以前は「店長候補」「店舗管理業務」といった形で申請し許可されるケースも見られました。しかし現在は…

・実際にはホール業務が中心

・調理業務に常時従事している

といった場合、実態として単純労働と判断される可能性が高くなっています。

「専門性」の審査が強化される!

技人国ビザはあくまで専門職の在留資格です。

そのため、飲食業で認められるには、

・商品開発

・マーケティング

・多店舗管理

・海外展開業務

などの専門的・企画的業務であることが必要です。

特定技能とのすみ分けが明確化!

現在は在留資格の役割がはっきり分かれています。

・技人国➡企画・管理などの専門業務

・特定技能(外食)➡調理・接客など現場業務

現場仕事は特定技能で。という運用が徹底されているのが実情です。

実態確認と書類審査の厳格化

最近の入管申請審査では、業務内容の具体性・契約書との整合性・実際の勤務実態がかなり細かくチェックされます。書類上は管理職、実態は現場といったケースは通用しません。

不許可になりやすい典型例

実務上、特に注意が必要なのは以下のケースです。

・ホール・キッチン業務が大半を占める

・小規模店舗での名ばかりの店長

・ワンオペまたは少人数店舗での勤務

・管理業務の実態が説明できない

このような場合、短銃労働と判断される可能性が非常に高いです。

許可される可能性があるケース

一方で、以下のようなケースであれば許可の可能性があります。

・本部での商品開発・企画業務

・複数店舗の統括管理

・海外顧客向けマーケティング業務

・外国語能力を活かした専門対応

ポイントは、現場作業ではなく、頭脳労働であることです。

まとめ

飲食店における技人国ビザの厳格化は、本来の制度趣旨に沿った運用に戻ったといえます。

飲食店の技人国ビザは、業務内容の設計と説明次第で結果が大きく変わる分野です。

❓この内容で申請できるか不安

❓特定技能との使い分けを相談したい

❓不許可にならないか知りたい

こういった場合は、個別の事情に応じた検討が必要です。

LaFairy行政書士事務所では、ビザの申請手続きでのご相談を随時承っております。お気軽いお問い合わせください。お問い合わせフォーム