ビザ申請手続き / 永住許可

永住申請、10年住んでいれば大丈夫?今から確認したい10項目

「将来、日本の永住許可を取りたい」

日本で長く暮らしている外国人の方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。

永住許可を取得すると、在留活動や在留期間の制限がなくなり、日本で生活するうえで非常に安定した在留資格になります。

一方で、永住許可は「日本に10年以上住んでいれば自動的に取得できる」というものではありません。

出入国在留管理庁は2026年10月1日に「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。改定されたガイドラインは、原則として2027年4月1日以降の永住許可申請から適用されます。

今回のガイドラインでは、収入、年金、公租公課、在留歴、日本語能力、日本の制度やルールへの理解、子どもの就学など、永住許可の判断において考慮される事項がより具体的に示されています。

そこで今回は、これから永住申請を考えている外国人の方が、今のうちから確認しておきたい10項目を紹介します。


① 日本に住んでいる年数は足りていますか?

永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが考慮されます。

さらに、その10年以上の在留期間のうち、就労資格または居住資格をもって5年以上継続して在留していることも重要です。

そのため、「日本に10年住んでいるから大丈夫」とは限りません。

例えば、留学などの期間と、就労資格で働いていた期間では、永住申請における在留期間の考え方が異なる場合があります。

また、「特定活動」については、活動内容によって10年の期間に算入されるか、就労資格として扱われるかが異なります。

自分のこれまでの在留資格を一度整理してみることが大切です。


② 現在の在留資格・在留期間を確認しましょう

永住申請では、現在どの在留資格を持っているのか、そしてどのくらいの在留期間が認められているのかも確認する必要があります。

改定ガイドラインでは、現在の在留資格について、原則としてその在留資格における最長の在留期間をもって在留していることも考慮事項とされています。

なお、2027年4月1日以降の申請についても、一定の経過措置があります。

「今の在留期間が3年だから永住申請できない」と単純に判断するのではなく、自分がどの取扱いになるのかを確認することが重要です。


③ 税金をきちんと納めていますか?

永住申請を考えるなら、税金の支払い状況を早めに確認しておきましょう。

改定ガイドラインでは、永住許可の判断において、公租公課の支払いが考慮されます。

特に注意したいのが、

  • 住民税
  • 所得税などの税金
  • その他の公的な負担   などです。

「今は全部払っているから大丈夫」ではなく、過去の納付状況も確認することが大切です。

税金について未納や納付の遅れがある場合には、永住申請を考える前に状況を整理しておきましょう。


④ 年金・健康保険はきちんと加入・納付していますか?

永住申請では、税金だけではなく、年金や公的医療保険などの公的負担についても確認が必要です。

改定ガイドラインでは、年金への加入状況や納付状況なども考慮事項とされています。

「会社員だから会社が全部やってくれていると思っていた」

という方も、一度自分の記録を確認してみると安心です。

また、転職や退職、自営業への変更などがあった場合には、年金・健康保険の手続きに漏れがないか確認しておきましょう。


⑤ 安定した収入がありますか?

永住許可では、日本で将来にわたって安定した生活を送ることができるかという点も重要です。

改定ガイドラインでは、申請者の現在の収入だけではなく、将来見込まれる収入や資産、技能なども考慮されます。

また、原則として同一生計世帯単位で生活基盤が確認されます。

つまり、

「自分の年収だけを見ればいい」

とは限りません。

同じ家計で生活している家族がいる場合には、世帯全体の収入なども関係します。

永住を考えている方は、申請直前になって慌てるのではなく、毎年の収入や生活状況を確認しておくことが大切です。


⑥ 日本を長期間離れていませんか?

日本での在留期間が長くても、海外に長期間滞在している場合には注意が必要です。

改定ガイドラインでは、過去10年間について、

  • 合理的な理由なく、1回の出国で6か月以上日本を離れている
  • 合理的な理由なく、通算で2年6か月以上日本を離れている

場合には、原則として消極的に評価されるとされています。

海外出張や家族の事情など、出国にはさまざまな理由があります。

そのため、単純に「何日出国したか」だけではなく、なぜ日本を離れていたのかという事情も含めて、自分の出国歴を確認しておくことが重要です。


⑦ 日本語能力について確認しておきましょう

今回の改定ガイドラインでは、永住許可の判断において日本語能力も考慮事項として明記されています。

ガイドラインでは、原則としてB1レベル相当以上の日本語能力が考慮されます。

ただし、すべての申請者に一律に同じ基準が適用されるわけではなく、一定の例外もあります。

「永住申請だから日本語試験に合格しなければならない」という単純な話ではありません。

自分がどのようなケースに該当するのかを確認しておきましょう。


⑧ 日本の制度やルールを理解していますか?

今回のガイドラインでは、日本の制度・ルール等への理解も考慮事項として示されています。

出入国在留管理庁は、「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心に、日本の制度やルールについて理解しているかを確認するとしています。

例えば、

  • 日本の社会生活に関するルール
  • 公的な制度
  • 在留に関するルール
  • 生活上必要となる基本的な知識

などについて、日頃から確認しておくことが大切です。

永住申請を考えているなら、「日本で長く暮らしているから分かっている」と思わず、改めて確認しておくとよいでしょう。


⑨ 子どもがいる場合、学校にきちんと通っていますか?

学齢期の子どもを養育している場合には、子どもの就学状況も考慮されます。

ガイドラインでは、学齢期にある子どもについて、小学校または中学校に通学していることが求められ、これを満たしているかが考慮事項とされています。

永住申請では、申請者本人だけではなく、家族全体の日本での生活状況が重要になる場合があります。

子どもがいるご家庭では、本人の在留資格や税金だけでなく、子どもの就学状況についても確認しておきましょう。


⑩ 自分は「10年在留」の特例に該当しませんか?

ここは意外と重要なポイントです。

永住許可には、原則10年以上の在留という考え方がありますが、一定の条件を満たす人については、10年より短い在留期間で永住申請が可能となる特例があります。

例えば、

  • 日本人の配偶者
  • 永住者の配偶者
  • 特別永住者の配偶者
  • 日本人・永住者・特別永住者の実子等
  • 定住者
  • 難民・補完的保護対象者
  • 高度人材として一定の要件を満たす人

などについて、特例が設けられています。

「まだ日本に10年住んでいないから永住は無理」と自分で判断する前に、自分が特例に該当しないか確認することが大切です。


永住申請は「申請する直前」だけ確認すればいいわけではありません

永住申請を考えている方にとって、今回のガイドライン改定で特に重要なのは、普段の日本での生活そのものが大切だということです。

永住許可では、在留歴、仕事・収入、税金、年金、健康保険、出国歴、日本語能力、日本の制度・ルールへの理解、家族の生活状況、子どもの就学状況など、さまざまな事情が総合的に考慮されます。

そのため、「永住申請をすることになったから、必要書類を集めよう」ではなく、

「いつか永住申請をするかもしれないから、今から自分の在留・生活状況を確認しておこう」

という考え方が大切です。

また、永住許可は法務大臣の裁量によって判断されるものであり、ガイドラインに書かれている項目を満たせば必ず許可されるというものではありません。

一人ひとりの在留歴や家族構成、仕事、収入などを含め、総合的に判断されます。


永住申請を考えている方へ

「自分は永住申請の条件を満たしている?」

「日本に10年以上住んでいるけれど、留学期間はどうなる?」

「転職が多かったけれど大丈夫?」

「税金や年金の納付状況が心配」

「海外に長期間帰国したことがある」

「家族も一緒に永住申請できる?」

このような場合は、申請書類を集める前に、一度ご自身の在留歴や生活状況を整理してみることをおすすめします。

LaFairy行政書士事務所では、外国人の在留手続・永住申請についてご相談をお受けしています。

永住申請をご検討の方は、現在の在留資格、これまでの在留歴、家族構成、仕事・収入、税金や年金の状況などを確認しながら、申請の可能性や準備について一緒に整理していきましょう。

「まだ申請するか決めていないけれど、将来永住したい」

という段階でのご相談も歓迎しています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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※本記事は2026年10月1日に改定された「永住許可に関するガイドライン」https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.htmlをもとに作成しています。