相続・遺言

【2026年10月改正】家族滞在の外国人はパチンコ店で働ける?資格外活動許可の新ルールを解説

2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」で日本に在留する外国人について、一定の条件を満たし、個別の資格外活動許可を受ければ、パチンコ店やゲームセンターなどの遊技場営業店舗でアルバイトができるようになりました。

これまで原則として認められていなかった業種での就労について、取扱いが変更されたことになります。

今回は、外国人の雇用を検討している企業や、アルバイトを希望する外国人の方に向けて、変更の内容と注意点を解説します。

何が変わったのか?

出入国在留管理庁は、2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」で在留する方について、個別の資格外活動許可を受けることにより、パチンコ店などの遊技場営業店舗で働くことを認める取扱いを開始しました。

対象となるのは、パチンコ店のほか、マージャン店やゲームセンターなどです。

今回の変更は、外国人のアルバイト先が一律に自由になったということではありません。対象者や勤務先、許可の条件を正しく理解する必要があります。

対象となる在留資格は「家族滞在」だけ?

今回の取扱いの対象となるのは、在留資格「家族滞在」で日本に在留している方です。

「家族滞在」は、日本で就労する外国人などの扶養を受ける配偶者や子どもなどが対象となる在留資格です。

注意したいのは、在留資格「留学」で日本に在留する外国人は、今回の取扱いの対象外であるという点です。今回の取扱いは、在留資格「留学」の方や、外国人の扶養を受ける配偶者・子などとして日常的な活動を指定されて在留する一部の「特定活動」の方には適用されません。

外国人であれば誰でもパチンコ店などで働けるようになったわけではありません。採用する際には、まず本人の在留資格を確認しましょう。

働くためには個別の資格外活動許可が必要

在留資格「家族滞在」の方がパチンコ店などで働くためには、地方出入国在留管理局から個別の資格外活動許可を受ける必要があります。

通常のアルバイトについて、週28時間以内の就労が認められる包括許可をすでに受けている場合でも、それだけでは今回の対象店舗で働くことはできません。

勤務先や業務内容などを踏まえた個別の許可が必要です。

アルバイトの時間は週28時間以内

今回の個別許可によって働く場合も、資格外活動に関する時間制限に注意が必要です。

ほかのアルバイトについて包括許可や個別許可を受けている場合は、それらの活動時間も合算して、原則として週28時間以内に収めなければなりません。

例えば、すでにコンビニで週15時間働いている方が、パチンコ店で新たにアルバイトをする場合、パチンコ店で働く時間だけを見ればよいわけではありません。

ほかの勤務先での労働時間も含め、合計が週28時間以内になるよう管理する必要があります。

パチンコ店以外の業種も自由に働けるわけではない

今回の変更は、遊技場営業店舗における一定の就労を対象としたものです。

接待飲食等営業や性風俗関連の業務について、今回の変更によって自由に働けるようになったわけではありません。

また、在留資格によって認められる活動や資格外活動許可の条件は異なります。

「外国人だからアルバイトができない」「資格外活動許可があるからどこでも働ける」と一律に判断せず、本人の在留資格と予定している仕事内容を確認することが重要です。

~まとめ~

2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」の方は、個別の資格外活動許可を受けることで、パチンコ店やゲームセンターなどの遊技場営業店舗でアルバイトができるようになりました。

ただし、対象となる在留資格や許可の条件、週28時間以内という時間制限など、確認すべき点があります。

外国人本人も、採用する企業も、最新の取扱いを確認したうえで適切に手続きを進めることが大切です。

LaFairy行政書士事務所では、外国人の在留資格や就労に関する手続きについてご相談を承っております。

外国人の採用や在留資格についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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※本記事は2026年10月時点の公表情報に基づいています。個別の許可要件や必要書類については、出入国在留管理庁の最新の案内をご確認ください。

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