~『相続Q&A①』~
Q1.「相続開始の時」とはいつですか?
A1.一般的には、「心臓の停止の時」が相続の開始時期となり、戸籍に記載されます。この戸籍の記載を元に相続手続きを行います。
Q2.「相続人」は誰ですか?
A2.配偶者は常に相続人となります。第1順位の相続人が「子」,第2順位が「直系尊属」,第3順位が「兄弟姉妹」です。別の説明の仕方でいうと、まず子、子がいなければ父母など直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。ここで、「子」には、養子も含まれます。認知した子も含まれます。「父母」には、養父母も含まれます。義理の父母は含まれません。
Q3.「養子」になった子は、実の父母の相続人とはなりませんか?
A3.養子になった子は、実の父母と養父母双方の相続人となります。
Q4.「胎児」は相続人になりますか?
A4.胎児は相続人となります。もっとも死産の場合は相続人となりません。
Q5.離婚した「先妻の子」も夫の相続人となりますか?
A5.なります。なお、離婚した先妻は相続人となりません。
Q6.先妻の子と後妻の子の「相続分」はどうなりますか?
A6.子供同士の相続分は同じです。先妻の子、後妻の子で区別はありません。
Q7.実子と養子の「相続分」はどうなりますか?
A7.同じです。
Q8.「認知」した愛人の子がいると夫の死後、戸籍を取得したら判明しました。相続人となりますか?
A8.婚姻外で生まれた子(非嫡出子)も相続人となります。相続分は従前は、嫡出子・非嫡出子で相続分の割合は異なっていましたが、平成25年の改正により現在は同じになりました。
Q9.「半血の兄弟姉妹」の相続分はどうすればよいですか?
A9.半血の兄弟姉妹の相続分が、父母の双方を同じくする兄弟の相続分の2分の1とする条文は、未だ改正されていませんので、従前通り2分の1との扱いです。
Q10.婚姻していない男が「認知」をしないままで亡くなってしまいました。子供は相続できないのですか?
A10.認知させる男性が死亡している場合、検察官を相手に認知の訴えを提起することが死亡後3年以内ならできます。
次回も引きつづき『相続Q&A』をお伝えいたします。
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