相続・遺言

~『遺言書Q&A④』~

こんにちは、本日も引きつづき『遺言書Q&A』でございます。

Q16.「相続させる」と「遺贈する」という言葉の使いわけはわかりません。

A. 相続人に残す場合は「相続させる」、相続人以外の人へ残す場合は「遺贈する」になります。相続人に対し「遺贈する」と記載しても直ちに無効となるわけではありませんが、相続財産を受け取る際、受け取る相続人だけでの手続きができない場合がございます。

Q17.「全財産の半分を相続人A及びBに相続させる」との遺言でも大丈夫ですか?

A. 特定の不動産がだれに相続させるのかを定めずに、割合のみを記載した場合、具体的な財産の帰属が特定されていませんので、この遺言書で相続手続きをすることができず、遺産分割協議をする必要があります。

Q18.内縁の夫・妻に財産を残したい場合どうすればいいですか?

A. 「内縁関係」の場合、相続はできません。財産を受け取らせるためには、「遺贈」する形で遺言書を残しておく必要があります。また内縁の夫・妻に財産を残す遺言書を書く場合、遺言執行者の指定も記載しておくことも大切です。遺言内容を実現する際、相続人全員の印鑑証明書が必要となってしまいます。あらかじめ遺言執行者を選任しておけばその必要はありません。

Q19.ペットに相続させることはできますか?

A. ペットに相続させるといった遺言は無効になってしまいます。ペットの世話をしてもらう方に遺贈をする、あるいは信託する方法がございます。

Q20.財産を相続させる代わりに残された配偶者の面倒をすることを条件にできますか?

A. こういった遺言書を「負担付き相続」といいますが、もし負担を履行しない場合、受遺者(負担付き相続を受けた人)に対し相続人は履行の催告をすることができ、それに従わない場合は遺言の取消を家庭裁判所申し立てることができますが、遺言が取り消されるかもしれないといった心理的な圧力を与えることはできますが、遺言の負担部分を履行することを強制することはできません。

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