相続・遺言

~『遺言書Q&A⑤』~

こんにちは、本日も引きつづき『遺言書Q&A』でございます。

Q21.遺言でお葬式の方法を指定することはできますか?

A. 遺言書に「葬式」の指定をすることはできますが、法的効果はないので、「付言事項」といった、遺言者の最後のメッセージといったものとして扱われます。

Q22.自分で書いた遺言書はどこに保管すればいいですか?

A. ご自分で遺言書を保管する場合、ご遺言を残される方などに遺言書を書いたこと、保管してある場所をお伝えしておいた方がいいかと思います。金庫や貸金庫などに保管するとお亡くなりになった後、遺言書が発見されないおそれがあります。また先に遺言書を発見され開封されたり、あるいは破棄されたりするおそれもございます。
また法務局に遺言書を保管してもらう『自筆証書遺言書保管制度』といった制度もございますので、こちらを利用されるといいかと思います。
詳しくはこちら→『自筆証書遺言保管制度

Q23.遺言書の封筒には何か記載しますか?

A. 封筒には、表面に「遺言書」、裏面には「氏名」を記載します。封筒は糊付けして閉じます。

Q24.遺言書で財産を受け取る予定の家族が自分より先に亡くなったしまった場合どうしたらいいですか?

A. 遺言で財産を受け取る人(受遺者)が遺言者より先に亡くなられた場合、その遺言の効力は生じません。その場合、遺言書を書き直すことになりますが、手間や遺言能力の喪失といった場合も考えられますので、あらかじめ遺言書に次に財産を相続させる人を定めておく『予備的遺言』を書かれておくと希望通りの遺産の承継が実現しやすくなります。主たる遺言と予備的な遺言を1つの遺言書にまとめて記載します。

Q25.遺言書の内容と異なる遺産分割協議書は作れますか?

A. 相続人全員の合意があれば可能です。遺言書で遺言執行者の指定がされている場合、遺言を実現する手続きができなくなるためその方には辞任してもらう必要があります。

弊所では、『相続CAFE』と題しました初回無料相談会を随時おこなっております。
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本日は以上でございます。
ありがとうございましたm(__)m