相続・遺言

~『遺言書Q&A』~

こんにちは
本日は『遺言書Q&A』形式で遺言についてのお話をさせて頂きたいと思います。


Q1.遺言書ってなに?

A.亡くなった後に、自分の財産を誰にどうやって残すのかを残されたご家族に伝えるための最後のメッセージです。

Q2.遺言書にはどんなものがあるの?
A.主な遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がございます。(「特別方式遺言」もございますが、特殊な遺言書のため今回は省略いたします。)

Q3.自筆証書遺言とはどんな遺言?

「自筆証書遺言」とは、文字通り自分で作る遺言書になります。いつでも、どこでも、1人で作成できます。証人はいりませんし、遺言の内容を誰かに知られることもありません。手書きのため、ご家族への思いが伝わりやすいメリットもございます。全て手書きとなりますが、財産目録はワープロ書きでも大丈夫です。費用はほとんどかかりません。(法務局に遺言書を保管してもらう自筆証書遺言保管制度をご利用の場合、手数料が1通3900円かかります。)デメリットとして、隠ぺいや改ざん、破棄・偽造・紛失などの危険性があることです。また遺言書を自宅で保管する場合、見つけられない場合も。後々、本人が作成したものかなどの争いが生じる可能性もあり、それを証明することも容易ではありません。また亡くなられた後、遺言書を保管または見つけた相続人は、すぐに家庭裁判所に遺言書を提出し検認を受けなければいけません。若干の手間と時間がかかります。(法務局で保管してもらう場合は不要です。)
※『検認』とは……相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、唯遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言自体の有効・無効を判断する手続きではございません。

Q4.公正証書遺言とはどんな遺言?
A.「公正証書遺言」とは、公証人に作成してもらう遺言書になります。遺言者は証人2人と一緒に公証役場に行き、遺言の内容を公証人に伝え遺言を作ってもらいます。公証人に作成してもらうため、遺言が無効になりにくく、後々の争いも防ぐこうとができます。公証役場で原本を保管してもらえるので、紛失や隠ぺいなどのリスクもありません。また検認の手続きも不要です。デメリットとしては、費用がかかることです。遺言の目的となる財産に応じて法令で手数料が定められていますので、自筆証書遺言のようにお金をかけずに作成することができません。また承認2人が必要となりますので、遺言の内容を誰にも知られずに作ることができません。証人は特別な資格などは必要ありませんが、未成年者や推定相続人、受遺者、推定相続人の配偶者や直系血族、受遺者の配偶者や直系血族は証人にはなれません。公証役場での面談や作成日時など作成までに時間と手間がかかります。

Q5.秘密証書遺言とはどんな遺言?

「秘密証書遺言」とは、内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。ただ、こちらの遺言書はほとんど利用されておりません。

次回も引きつづき『遺言書Q&A』をお伝えいたします。

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