~『遺言書Q&A②』~
こんにちは
本日も『遺言書Q&A』の続きでございます。
Q6.「遺言」で法律上できることは何ですか?
A.「遺言」で法律上できることは、次の15個あります。
①認知(婚姻外の子供を自分の子であると認めること)
②未成年後見人の指定、後見監督人の指定(未成年者の後見人や、後見監督人をしているとこと)
③相続人の廃除、廃除の取り消し(著しい不行跡などある相続人から相続人資格を奪うこと、生前に相続人の廃除をした場合のその取り消しをすること)
④相続分の指定、指定の委託(法定相続分を変更すること。その変更を誰かに委ねること)
⑤特別受益の持戻しの免除(特定の相続人に行った生前贈与を不問にすること)
⑥遺産分割方法の指定、指定の委託(具体的に遺産の配分を指定すること)
⑦遺産分割の禁止(5年間まで遺産の分割を禁止すること)
⑧相続人間の担保責任の指定(遺言によって、各相続人の担保責任を免除したり、減らしたり加重すること。なお、担保責任を加重する結果、一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求の対象となる場合があります。)
⑨遺留分の減殺方法の指定(民法で定められた減殺方法以外の指定をすること)
⑩遺贈(遺言で相続人以外の者に財産を与えること)
⑪一般財団法人の設立(一般財産法人を設立すること)
⑫信託の設定(遺言で信託を設定すること)
⑬遺言執行者の指定、指定の委託(遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定しておくこと。その指定を誰かに委ねること)
⑭祭祀承継者の指定(先祖の供養をし、お墓を守る者を指定すること)
⑮生命保険金の受取人の変更(現在契約中の生命保険の受取人を変更すること)
Q7.遺言書は何歳から書けますか?
A.15才から有効に作成できます。
Q8.遺言書と「エンディングノート」の違いは何ですか?
A.「エンディングノート」とは、自分の終末期や死後についての方針などを書き留めておくノートをいいます。自分の生い立ち、銀行口座、生命保険などの記録、介護や葬儀の希望、財産の明細や遺産の分け方の希望などを記載します。認知症や寝たきりになった場合にも有用です。しかし、遺言と異なり法的効力は生じません。あくまで故人の生前の遺志あるいは希望が書かれたものということにとどまります。財産関係について、確実に実践させるには遺言書を残したほうがよいでしょう。その場合、遺言公正証書で作成し、遺言執行者の指定をしておきましょう。
Q9.遺言書は認知症になっても作成できますか?
A.認知症などになってしまった方の場合、原則として遺言書を作成することはできません。認知症の程度が軽微な方で遺言書の内容について理解できる場合は、無効にならない場合があります。しかし、後日、他の相続人などから遺言書作成時に遺言能力があったか争われることは十分ありますので、医師の診断書を用意し、自筆証書遺言ではなく遺言公正証書で作成した方がよいでしょう。また、認知症の場合でも、初期の認知症で平常の状態であれば、2人以上の医師が立ち会って判断能力があると診断した場合は、有効な遺言書を作成できます。この場合は、医師は遺言者が遺言当時、遺言能力があったことを医学的に証明する旨を遺言書に付記し、署名・捺印することになります。加えて公証人の出張により遺言公正証書(公正証書遺言)で作成することをお勧めします。なお、医師の診断書があっても公証人が遺言能力がないと判断された場合は、遺言公正証書(公正証書遺言)の作成はできません。
ですので、認知症などの症状が発生する前の元気なうちに是非とも作成しておきましょう。
Q10.遺言書を自分で書きたいのですが、どのように書けば良いですか?
A.自筆証書遺言遺言の具体的な書き方は、別途『自筆証書遺言書の書き方のポイント』お伝えいたします。
次回も引きつづき『遺言書Q&A』をお伝えいたします。
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本日は以上でございます。
ありがとうございましたm(__)m
